伊予市議会 2020-11-30 11月30日-01号
今般、延滞金に係る条例改正の見直しに伴い、本条例が奨励措置は5年以上の居住が受給要件となっていること、奨励金の返還金は、5年で時効消滅する債権とされていることから、現状において適用対象が存在せず、その役割を終えていることから、この際、廃止しようとするものでございます。 議案書16ページをお願いします。 附則において、この条例は、公布の日から施行するとしております。
今般、延滞金に係る条例改正の見直しに伴い、本条例が奨励措置は5年以上の居住が受給要件となっていること、奨励金の返還金は、5年で時効消滅する債権とされていることから、現状において適用対象が存在せず、その役割を終えていることから、この際、廃止しようとするものでございます。 議案書16ページをお願いします。 附則において、この条例は、公布の日から施行するとしております。
続きまして、認定第2号 平成28年度東温市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、不納欠損の件数、また不納欠損の消滅についての問いに、欠損数は137件で、消滅については生活困窮と倒産・破産は3年、死亡と転出、行方不明は即時消滅で1年、時効消滅が5年である。滞納者への対応としては、調査の結果、財産がない方、担税力がない方、執行停止をした上で関係部署と情報を提供しているとの回答がありました。
介護保険課に介護保険料の計算をしてもらうと、夫婦とも2年を通過して時効消滅した保険料がある場合で、夫10万3,180円、妻は7万8,950円、生活に困り自宅の土地を売ったので、今は息子の金銭管理のもと、毎月夫婦で13万円の生活をしています。
納税通知書が宛先不明で戻ってくる所在不明の所有者の未徴収の税金は徴税が不可能となった時点で不納欠損処理により時効消滅していると思いますが、納税通知書が所在不明で返送されてきた数、不納欠損処理されている件数と金額の5年間の推移をお尋ねします。 ○寺井克之議長 平岡理財部長。 ◎平岡陽一理財部長 所在不明による固定資産税の納税通知書の返送、不納欠損処理についてお答えします。
この水道債権を落とすに際して、合併以前、これは平成15年に最高裁の判決で水道料金を公債権ではなく私債権ということで判決が出た関係で、平成15年以前の分は自治法において一緒に5年で時効消滅として不納欠損して処理をしておった関係がありまして、平成16年から残っておる分が、うちは不納欠損しても残っておる件数として上がっております。
市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税にそれぞれ不納欠損額が生じているが、滞納後5年経過すると自動的に不納欠損額として処理しているのか、また税の支払いの義務があるのに支払わないままで、逃げ得を許さない方法についてどのように考えているのかとの質疑に対し、時効消滅による不納欠損は地方税法で5年間徴収権を行使しないことで成立するものとされているが、同時に時効中断措置の定めもある。
この地方税の時効消滅というのは、地方税法に基づいて、5年間で地方公共団体の権利が消滅するということになります。それ以外に財産がないときとかいうことで、滞納処分の執行停止というような用件もありますけれども、18年度の不納欠損では主に13年度賦課分で時効が成立したものについて不納欠損の処理を行ったんですけれども、今回の欠損分の課税というのは平成14年度の課税が対象となっております。
先ほど言われましたように、17年度2,600万余りで、18年度の欠損額が780万余りなんですけれども、ご存じのように地方税の時効消滅ですね、これ、5年間で時効消滅します。で、地方公共団体の権利が消滅をするということになります。
したがいまして、死亡された方が12件で14万7,700円、それから時効消滅の分が62件、111万6,400円、合わせて74件、126万4,100というような状況でございます。これの所得階層といいますか、収入階層の内訳でございますけれども、そういう統計はとっておりませんので不明でございます。 以上です。 ◆佐伯強議員 不納欠損も収入未済額も一緒くたにした答弁ですか。